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登録自動車の車検証所有者名義に関するお知らせについて

登録自動車の車検証所有者名義に関するお知らせについてご説明します。

当社は2019年4月の商号変更に際して、国土交通省と協議の結果、登録自動車の車検証の所有者登録変更を、登録識別情報制度※@を利用して順次取り進めることとしております。

具体的には、当社とご契約中の車両で、所有者名義が変更後の「関西みらいリース株式会社」と異なる車両の内、継続検査などにより従来の車検証(Aタイプ※A)から新様式の車検証(Bタイプ※B)に切り替わった車両につきましては、一括登録申請に係る特例措置の適用を受けて、電子申請により所有者の移転・登録変更申請を実施します。

Aタイプ車検証の所有者欄には、例えば、「関西アーバン銀リース株式会社」と記載されています。この車両が車検を受けますと、Bタイプ車検証が発行されますが、Bタイプ車検証には所有者欄が削除され、車検証の左下の備考欄に、所有者として「関西アーバン銀リース株式会社」が記載されます。

Bタイプ車検証が発行された車両について、当社は電子申請により一括登録申請(移転・変更)を行いますが、一括登録申請後の国土交通省のデータファイルは「関西みらいリース株式会社」へ変更されています。そこでは、新たに車検証は発行されません。お手元の車検証の左下の備考覧に記載されている所有者情報は「関西アーバン銀リース株式会社」のままご使用いただけます。その後何らかの事由で、新たに車検証が発行された場合は、備考欄に「関西みらいリース株式会社」と記載されます。本件はお客さまの車両のご使用に差し支えございません。

その後、当該車両について、使用者に係る登録変更の申請をされる場合、Bタイプ車検証の備考欄に、所有者「関西みらいリース株式会社」と記載が無くとも、車検証の所有者情報の変更登録申請の必要ありませんのでご留意ください。なお、使用者に係る登録変更の申請の際必要な所有者の登録書類のご要望を承った際にも、所有者情報の登録変更が不要である旨を、一台ごとに確認させていただきます。

※@ 登録識別情報制度とは
平成20年度から運用が開始された国の制度です。
リース自動車など所有者と使用者が異なる車両について、所有者における商号変更、合併などの変更登録申請にあたり、自動車検査証の所有者欄を削除することで、使用者の変更申請を不要とすることができます。
※A Aタイプ検査証とは
自動車検査証に所有欄と使用者欄が設けられ、所有者欄に記載があるものです。
※B Bタイプ検査証とは
自動車検査証に所有欄がなく使用者欄のみが記載され、備考欄に検査証発行時の所有者の記載があるものです。


以上